交通事故にあってしまったら
①警察に連絡しましょう
まず第一に交通事故の大きさに関わらず必ず警察に連絡しましょう。
時間が経つにつれて、本人または相手側の主張が変わってきてしまうかもしれませんので中立な立場の第三者(警察官)を間に入れましょう。
また、事故の届出を忘れると保険会社に保険金を請求するときに必要な「交通事故証明書」が発行されません。
②相手との情報交換しましょう
相手の情報を確認
その場で相手の氏名、住所、自宅と携帯の番号、自動車の登録ナンバー、
自賠責保険の証明書番号、任意保険の会社名と証券番号をしっかりと確認します。
(携帯の写真で免許証、自賠責保険証、任意保険証を撮っておくといいと思います。)
その他に相手の名刺があればもらっておくといいと思います。
③保険会社に連絡を入れましょう
ご本人が加入している任意保険会社に連絡
→(この時点でどうしたらいいのか解らず不安な場合は一度当院にご連絡いただいても大丈夫です。
これからどうしたらいいのか親身にご相談、アドバイスさせていただきます。)
加害者様の保険会社に「病院に1度受診をしたい」ということを伝え、どの病院に行くかご連絡してください
(先に病院に行ってしまうとまずは自身で病院の医療費、この場合は交通事故なので自費扱い(10負担)の金額を支払わないといけないので結構な金額を用意していかないといけません。もちろん後からその金額を保険会社に請求し、返金してもらえます)
交通事故の治療には医師の診断があるのとないのとでは大きな違いがございます。
必ず何もないだろうと思われても診察を受けてください。
後日、何らかの重大な症状が隠れている場合があります。
④病院で診察を受けましょう
病院での診察
ぶつけた、捻ったと思われる場所は痛みの度合いに関係なく、必ずすべて伝えてください。
一番痛いところだけを診察を受け、あとは言わなくても同じ事故の痛みだからと言って痛いところは全部治療してもらえると思ったら大間違いです。
保険会社は医師の診断書をみて判断いたしますので2番目に痛いところがあっても診断書に書いていなければその痛みは事故とは関係ありませんと言われてしまいます。
後日時間が経ってから痛い場所をたくさん増やしても今回の事故との因果関係を証明することは難しいことがございますのでお気をつけください。
⑤当院にて治療をすることを保険会社に連絡しましょう
保険会社の担当者に当院にて治療を希望することをお伝えください。
本人から保険会社に連絡をすると保険会社から当院に治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。
当院で最後までしっかりと治療、リハビリ等しっかりと手厚くサポートさせていただきます。
また、1カ月に1~2回症状経過を病院にて診てもらい、医師の判断も交えて治療にあたっていきます。
当院に治療に通いながらも病院に並行して診察を受けに行くことができます。
(病院でリハビリを行った日には当院では治療ができませんが診察のみであれば大丈夫です)
⑥当院にて治療を開始いたします
治療開始
問診・視診・触診・整形外科的検査を行い、一人一人にあった治療メニューを作成いたします。
その際個々に合った内容、治療頻度をアドバイスさせていただきます。また、日常生活を送る上での注意していただきたいことや早期回復を目指してご自宅でできるようなことがあればお教えいたします。
⑦笑顔で治療を終了いたしましょう
笑顔で治療終了!!
当院を頼ってくださった皆様が笑顔で完治(完全治癒)という形をとれるように日々努力しています。
こんなお悩みありませんか?
こんなお悩みを当院で全て解決いたします。
- 治療は手技療法メインで行います
- 治療に関する保険会社との手続きは当院が行います
- 保険会社との交渉の仕方やアドバイスいたします
- 待ち時間はほぼなしでご案内できるように心がけております
(最大待ったとしても15分程度) - 病院と平行して治療を受けられるので「薬」は病院、
治療は当院と使い分けができます - 他の整骨院、整形外科からの転院できます
(転院に関する金額は一切かかりません) - 最終的に保険会社とのやり取りで納得できない場合は示談する前であれば提携先法律事務所をご紹介できますのでお気軽に相談してください(初回のご相談30分までは無料です)
慰謝料と休業補償について
慰謝料とは
交通事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のこと
従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。
治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけです。被害者の方は元の生活に戻れるための治療費と慰謝料を請求できるようになっておりますので、ご自身が納得のいくまで治療を受けてください。
「自賠責法」で定められた支給額
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円
[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
※全治療期間:治療期間治療開始日から治療終了日までの日数
実通院日数 :実際に治療を行った日数
例えばAさんが交通事故の治療で3カ月間(約90日)に渡って治療を受けた場合
ケース[1]
週に1度のペースで整形外科(整骨院)に通院
90日で約17回の通院
90日>(17×2=)34日
よって34日が基準日数になります
34日×4200円=142,800円 が慰謝料として支払われます
ケース[2]
90日間でちゃんと治そうと頑張って50日間の整骨院(整形外科)への通院
50日×2=100日
90日<100日
よって90日が基準日数になります
90日×4200円=378,000円 が慰謝料として支払われます
ケース[3]
90日間でちゃんと治そうと頑張って50日間の鍼灸院(整体院)への通院
※鍼灸院、整体院は「実治療日数」×2が適用されませんので
90日>50日
よって50日が基準日数になります
50日×4200円=210,000円 が慰謝料として支払われます
ケース[1]、[2]、[3]を比較してもらっても解かるようにちゃんと治そうと頑張って通院してもらった方が症状改善にもよく、また、慰謝料の面から見ても、整骨院にかかる事をお勧めします。
休業損害
1日につき5,700円×日数
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に実費が支払われます。
(被害者が事故にあう直前3カ月間の給与所得の合計を90日で割る)
私が対応いたします
弁護士先生のお墨付きです
法律事務所主催のセミナーで交通事故に関しての認定をしっかりと受けました。